土壌汚染防止法で定められている土壌汚染調査法は、あくまでも「人間の健康を害する恐れがある土壌汚染が存在するかどうかを調査するためのもの」、です。指定調査機関の講習会などで、さかんに法令通りの調査法をするようにとの指導がありますが、これも上記の目的のためのものです。
注意しなければならないのは、「土壌汚染浄化のための調査は、法令の調査手法とは違う」ということです。ここを勘違いしているために起こるトラブルが報告されています。トラブルとして最も多いのが、「調査して浄化工事をはじめたが、水を汲み上げはじめると、調査時にもなかったような高濃度の汚染物質が上がってくるし、いつまでたっても薄まらない」というものです。土壌汚染は、工場跡地などで行われるため、基本的に民間のビジネスベースでの話です。「マニュアル通りのやり方でやったけどもうまくいかなかった」、ということが言い訳として通用するところではありません。
なぜ、このようなことが起こるのかというと、答は簡単です。「土壌汚染浄化工事のための調査を行っていなかったから」という単純なものです。土質屋さんや地質屋さんが、地層や土層を取り扱うような感覚で土壌汚染を取り扱うと、メッシュ調査法で精度良く汚染分布が把握できると誤解しがちです。相手は化学物質なので、地層や土層のようなわけにはいきません。
どう違うのかというと、化学物質は狭い範囲に密集しがちであるということです。そして、濃度は指数的に変化しますので(桁違いにという意味)、狭い範囲の高濃度箇所に、汚染物質の大半が存在するということが平気で起こります。そうすると、この高濃度密集域を事前に知っておかないと、工事の計画も工費の調達もうまく行かなくなります。具体的には、工期はメチャメチャ延びて、工費は当初想定の何倍にもなってしまいます。 |